交通事故にあわれたら
治療費、交通費、診断書料等一切無料です。
警察へ連絡し、加害者の方の保険会社の連絡先さえ分かれば、後の事務手続きは当院で行います。
すぐに治療を開始することができます。
稀に、保険会社の担当者によって「整骨院での治療はできない」などと言われることがありますが、
どういう治療を受けるかの決定権は被害者である患者様ご本人にありますので、
当院で治療したいことを強く主張していただければ大丈夫です。
交通事故ミニ知識
慰謝料の算定基準
当院で治療を受けた日を2倍した日数か、治療期間の日数のいずれか少ないほうの日数分に対し、
1日当たり4,200円の慰謝料が基準となっております。
休業補償
休業日数は原則として当院に来院された実通院日数となります。原則として1日につき5,700円。
ただしこれ以上の収入減の証明がある場合は、日額19,000円を限度として実額が支払われます。
常勤の給与所得者兼主婦の場合は、計算した日額と5,700円の定額で、高い方が支払われます。
治療院の選択の権利
最初に検査を受けた病院にそのまま通院しなくてはいけないと思われています。
しかし、レントゲンを撮って「異常ありません」で終わってしまい、痛み止めや湿布を渡されるだけという場合があるようです。
他院通院中でも当院に「転院」する際は、損保会社担当者の許可も紹介状等の書類も必要ありません。
患者様が当院での受診を希望しているにもかかわらず、保険会社及び担当者が他院へ受診させようとする事は、患者様の自由意志による「自己選択権利」の妨害として行政により厳しく注意されています。
交通事故(むち打ち等)の症状
頚椎捻挫型
首の筋肉や靭帯などが損傷され、首、肩、背中の痛みや運動制限が起きる症状です。
むちうち症全体の70パーセントを占めていると言われています。
神経根症状型
頚椎から出る神経が圧迫されることにより、首の痛みや頭痛、腕のしびれやだるさ、
筋力低下するなどの症状です。
バレ・リウ症候群型
後部交感神経の損傷や圧迫によって頭にいく血管である椎骨動脈の血流が低下することで、
頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、眼の疲労・・・などが起こる症状です。
※後から症状が出てくることもあるので、まずは診断を受けることをおすすめします。
脊髄症状型
脊髄が損傷したり、下肢につながる神経が損傷され下肢にしびれなどが起こる症状です。